CFE 資格要件:入会から資格取得まで
概要
※詳細は後続の説明をご覧ください
- CFE 資格を取得する (CFE 資格認定を受ける) には、「CFE 資格試験の合格」と「ACFE 本部による CFE 資格認定」が必要です。
- 日本で実施する「CFE 資格試験の受験」には、「ACFE JAPAN 会員であること」と「資格点数 40 点 (例:大学を卒業している、または、不正対策関連の業務経験 が 8 年以上ある、など)」が必要です。また、申請受付期間中に受験申請 (受験申込) を行う必要があります。
CFE 資格試験の受験には、不正対策関連の業務経験は必要ありません。CFE 資格試験に向けて学習を行い、試験合格後は試験勉強で得た知識を活用して 不正対策関連の業務経験 を積み、条件を満たした時点で CFE 資格認定申請を行う、という方法もおすすめしています。 - 「CFE 資格認定申請」には、「ACFE JAPAN 会員であること」「CFE 資格試験の合格」「不正対策関連の業務経験 2 年以上を含む資格点数 50 点」が必要です。
CFE 資格認定申請は、通年で受付しています。資格認定は ACFE 本部で行うため、申請から認定まで 1~3 か月掛かります。
1. CFE 資格試験受験要件
※CFE 資格試験を受験するために必要な条件
- 受験申請時点ならびに試験実施日時点で、個人会員または法人会員所属員であること。
- 受験申請時点で 40 点以上の資格点数 を有すること。
(資格点数の具体的な内容については、後掲の「表1」をご覧ください。)
例
- 4 年制の大学を卒業して 学士の学位をお持ちの方 (資格点数 40 点) は、それだけで受験資格を有します。
- 不正対策関連の業務経験 が 8 年以上ある方 (常勤経験年あたり 5 点× 8 年 = 40 点) は、それだけで受験資格を有します。
2. CFE 資格認定要件
※CFE 資格認定申請を行うために必要な条件
- 資格認定申請時点で、個人会員であること。
(法人会員所属員の方は、資格認定申請前に個人会員としてご入会ください。) - CFE 資格試験に合格していること。
- 2 年以上の不正対策関連の業務経験を有し、合計 50 点以上の資格点数を有すること。
※資格点数の具体的な内容については、後掲の「表1」をご覧ください。 ※不正対策関連の業務経験については、後掲の「表2」や「CFE 資格取得要件としての『不正対策関連業務』への該非の目安」をご覧ください。
例
- 学士の学位をお持ちの方が資格試験に合格した場合、そこに2年以上の不正対策関連の業務経験を加えることで、CFE 資格認定申請を行えます。(資格試験に合格した時点でこの条件を満たす場合は、すぐに CFE 資格認定申請に進めます。)
- 不正対策関連の業務経験が 8 年ある方が資格試験に合格した場合、CFE 資格認定申請に進むには、さらに 2 年の業務経験が必要です。(8 年の経験だけでは「常勤経験 1 年あたり 5 点× 8 年」で 40 点にしかならず、CFE 資格認定要件である資格点数 50 点に満たないため。たとえば、関連専門資格のいずれかをお持ちの場合は、追加の業務経験がなくても CFE 資格認定申請に進めます。)
学歴
資格・経験 | 資格点数 | 証明書類 |
---|---|---|
短期大学士、準学士、または、同等の学位 (学士の学位で資格点数を加算する場合は使用不可) 注:日本国内の教育機関に限る。海外の教育機関は個別に確認が必要。 |
20点 | 英文の卒業証明書 (英文の学位授与証明書も可) (いずれも原本に限る) (学位授与証書・卒業証書は不可) |
学士、または、同等の学位 | 40点 | |
修士、または、同等の学位 | +5点 | 英文の修了証明書 (英文の学位授与証明書も可) (いずれも原本に限る) (学位授与証書・修了証書は不可) |
博士、または、同等の学位 | +10点 |
教養課程と専門課程が分かれている大学の提出書類
学士 (Bachelor) の修得を確認できる証明書類 1 枚だけで構いません。
大学を中退した場合の特例
学士課程 1 年ごとに資格点数 +10点が認められます。(ただし最大 40 点まで。)
次の証明書類をご提出ください。
- 英文の成績証明書 (または在籍期間を確認できる証明書)
(注:入学と退学の年月を確認できる場合は退学証明書も可)
大学を飛び級により退学して修士・博士の学位を得た場合の特例
学士課程の在籍年数にかかわらず資格点数 40点が認められます。
(これに加えて、修士は +5 点、博士は +10 点が、それぞれ認められます。)
次の証明書類を一緒にご提出ください。
- 大学に在籍したことを示す英文の退学証明書 (または英文の成績証明書)
- 学位 (修士・博士) の取得を示す英文の修了証明書
※注意:いずれも「証書」やそのコピーは証明書類として認められません。
関連専門資格
資格・経験 | 資格点数 | 証明書類 |
---|---|---|
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、 社会保険労務士、公認システム監査人 (CSA)、公認内部監査人 (CIA)、 米国公認会計士 (USCPA)、米国公認管理会計士 (USCMA)、 カナダ公認会計士資格 (CGA)、英国勅許公認会計士 (ACCA)、 認定証券アナリスト (Chartered Financial Analyst®; CFA®)、 Certified Financial Planner® (CFP®)、 Certified in Risk and Information System Control (CRISC)、 認定情報技術者 (CITP)、公認情報システム監査人 (CISA)、 公認情報セキュリティマネージャー (CISM)、 情報セキュリティ プロフェッショナル認証 (CISSP)、 情報処理安全確保支援士 |
資格ごとに+10点 | 資格証明書 (写しでもよい) (合格証書は不可) |
・システム監査技術者 ・情報セキュリティスペシャリスト (情報セキュリティアドミニストレータも含む) (テクニカルエンジニア (情報セキュリティ) も含む) |
資格ごとに+10点 | 合格証明書 (写しでもよい) (合格証書は不可) |
備考
ここに掲載した資格以外にも、次の URL のページに掲載されている、「会計」「監査」「調査」「金融不正対策」「保険不正対策」「情報セキュリティ」「コンプライアンス」「アンチ マネー ローンダリング」などに関連する国際的な専門資格が認められています。
(次の URL のページに掲載されていない資格は認められません。)
関連業務経験
資格・経験 | 資格点数 | 証明 |
---|---|---|
【次に挙げる分野に関連する業務経験】 ・犯罪学 ・不正調査 ・損失防止 ・法律 ・会計・監査 |
常勤の業務経験 1年ごとに+5点 |
マイページの申請フォーム 職務経歴に該当する経歴を明記する。 (書類での提出は必要ありません。 認定申請時は「資格点数確認」(青いボタン)を 最新情報に更新するところから始めてください。) |
ご自分の職務経験が「不正対策に直接的もしくは間接的に関連する」かどうか不明でしたら、ご遠慮なく ACFE JAPAN 事務局までお問い合わせください。お電話(03-5296-8338)でもメール( info(アットマーク)acfe.jp )でも承ります。
CFE 資格認定に際しては、不正対策に直接的もしくは間接的に関連する専門的な職務経験を 2 年以上 有していることが要件です。関連する職務経験の領域には、会計、監査(外部監査、内部監査)、犯罪学、不正調査、損失防止(企業の総務部門、リスクマネジメント部門等)、法執行(警察、検察)、法律(弁護士、企業の法務部門等)が含まれます。
原文: Minimum of two years of professional experience that is either directly or indirectly related to fraud (ie. Accounting, Auditing, Criminology, Investigation, Loss Prevention, and Law Enforcement or Legal experience as it relates to fraud)
領域 | 具体的な例示 |
---|---|
会計・監査 Accounting, Auditing |
公認会計士または監査人(内部/外部監査人、監査役など)としての経験があり、その中でたとえば会計システムの脆弱性評価、内部統制設計、組織の不正リスクの測定、財務データの異常傾向の解釈、そして不正兆候のフォローアップ等の作業を通じて、不正の発見・抑止に関する業務責任を有している場合は対象となり得ます。 |
犯罪学 Criminology |
不正やホワイトカラー犯罪に力点を置いた犯罪学の教育研究における専門的な経験は対象となり得ます。一般的な社会学の分野における教育研究は十分とは言えません。 |
不正調査 Fraud Investigation |
警察部門あるいは民間部門における、民事上/刑事上の不正犯罪またはホワイトカラー犯罪に関する調査経験は認められます。これには、検察・警察、その他法執行機関(たとえば国税庁・地方検事局など)をも含みます。同様に、企業等で働く保険金関連不正調査員等も対象となります。 |
損失防止 Loss Prevention |
企業等において損失防止の問題に対処する部門(総務、コンプライアンス、リスクマネジメント等)責任者の場合、その経験が認められる可能性があります。不正関連の問題を扱うセキュリティ・コンサルタントにも資格が認められますが、警備員またはこれに類する程度の経験では認められません。 |
法律 Law Enforcement, Legal Experience |
不正に関わる案件を扱った経験がある場合には、法律分野における経験が対象となる可能性があります。たとえば、訴訟弁護士、不正訴訟裁判の執行者、あるいは不正対策をする専門分野とする者がこれに含まれます。 |
その他、組織において、必ずしも監査、法務等の仕事を専属的に行っていない場合でも、以下のように、不正の防止・発見、コンプライアンスの徹底に関わる重要な役割を日常的に担う職務の経験は認められる場合があります。(最終的には、職務経歴書により判定します。)
- 組織の拠点管理者として、横領や偽装等の不正による損失防止のためのチェック、モニタリングに継続的に従事していた場合
- 企業の株式公開審査や各種許認可申請等の審査において、虚偽記載等の不正を防止・発見する観点から、申請内容を専門的にチェックする業務に継続的に従事していた場合
- 中小企業の人事・総務・経理部門などにおいて、組織内の不正防止・発見、コンプライアンスの徹底、外部からの不正に対する資産の保全に関わる重要な役割を日常的に担う職務に従事していた場合
次のページに具体的な説明を記載しています。あわせてご覧ください。
CFE 資格取得要件としての「不正対策関連業務」への該非の目安ご自分の職務経験が「不正対策に直接的もしくは間接的に関連する」かどうか不明でしたら、ご遠慮なく ACFE JAPAN 事務局までお問い合わせください。お電話(03-5296-8338)やメール( info(アットマーク)acfe.jp )でも承ります。