評議員会規程
第1章 総 則
第1条(目的)
この規程は、一般社団法人日本公認不正検査士協会(以下「ACFE JAPAN」という)が定める、定款第 1 章第 3 条(目的)に掲げる事業を当法人が行うにあたって、ACFE JAPAN の使命に沿って適切な運営がされているかを確認し、提言するために設置される、 評議員会の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(評議員会)
評議員会は、本規程に基づいて選任された評議員をもって構成する。
第3条(提言の効力)
評議員会の提言は、理事会に対する勧告的意見としての効力を有し、理事会は、最大限提言の趣旨を尊重しなければならない。
第2章 評議員
第4条(評議員の選任および解任)
評議員の選任および解任は、理事会において、出席した理事の過半数の決議によって行う。
- 評議員の氏名およびその他の事項は、ACFE JAPAN のウェブサイトにて公開する。
第5条(役員の選定)
評議員会には、評議員会会長 1 名をおき、必要に応じて評議員会副会長をおくことができる。
- 会長および副会長は、評議員の互選により選定する。
- 会長が職務を行うことができない場合は、副会長がその職務を代行する。
第6条(評議員の定数)
評議員の定数は 3 名以上とする。
- 評議員に欠員が生じたときは、必要に応じて新たな評議員を選任する。
第7条(評議員の任期)
評議員の任期は 4 月 1 日から翌々年 3 月 31 日までの 2 年間とし、再任を妨げない。
- 前条第 2 項により選任された評議員の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
第8条(評議員の辞任)
評議員は、任期の途中において、やむを得ない事由が発生した場合は、理事会にその旨を申し出て辞任することができる。
第9条(評議員の報酬)
評議員の報酬は、理事会の決議によって定める。
第10条(評議員の責任範囲)
ACFE JAPAN の運営は理事会が責任をもって行うものであり、当法人の運営上なんらの問題が生じたとしても、評議員はいかなる責任も負わないものとする。
第3章 評議員会
第11条(評議員会の開催)
評議員会は、年 1 回以上開催する。
- 評議員会は、評議員会会長が招集する。会長不在時は、副会長もしくは会長があらかじめ指名した評議員が、これに代わって招集する。
- 前項の規定に関わらず、評議員から評議員会開催の要請があった場合には、会長はその適否を判断し、必要がある場合には、評議員会を招集することができる。
- 評議員会の招集通知は、各評議員に対して会日の1週間前までに発するものとする。但し、緊急を要する場合には、この期間を短縮することができる。
- 前項の招集通知は書面ですることを要しない。
- 評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく開催することができる。
第12条(評議員会の議長)
評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。会長不在時は、副会長もしくは会長があらかじめ指名した評議員が、議長を代行する。
第13条(評議員会構成員以外の者の出席)
評議員会会長が必要と認めた者は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。
第14条(評議員会の決議)
評議員会の決議は、出席した評議員の議決権の過半数をもって決する。
- 定足数はこれを特に定めない。
- 評議員は、1 人 1 議決権を有する。
第15条(評議員会の議題)
評議員会は、第 1 条の目的を達成するため、次の事項を議題とする。
(1)ACFE JAPAN 理事会からの業務報告
(2)ACFE JAPAN の運営に関する建設的意見交換
(3)ACFE JAPAN の発展に関する周辺団体との情報交換ならびに協力体制構築
(4)評議員相互の情報交換
第16条(評議員会の費用)
評議員会開催に伴い発生する会場費用等、会議関係費は全て ACFE JAPAN が負担する。
第17条(評議員会議事録)
評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名もしくは記名押印する。
(1)開催の日時および場所
(2)評議員会に出席した評議員またはその他出席者の氏名
(3)議事の経過の要領およびその結果ならびに発言者の発言要旨
- 議事録の要旨は、ACFE JAPAN 会員専用サイトに掲載する。
第18条(評議員会の事務局)
評議員会の事務局は ACFE JAPAN 事務局が担当する。
第4章 附則
第19条(最初の評議員の任期)
最初の評議員の任期は、2008 年 3 月 31 日までとする。
第20条(規程の変更)
本規程の変更は、理事会の決議によって行う。
第21条(施行)
本規程は 2007 年 12 月 8 日から施行する。
附則(令和6年12月10日改正)
この改正規則は、令和6年12月11日から施行する。