一般社団法人 日本公認不正検査士協会

評議員会規程

平成19年12月6日 制定
令和6年 12月11日 改定

第1章 総 則


第1条(目的)

この規程は、一般社団法人日本公認不正検査士協会(以下「ACFE JAPAN」という)が定める、定款第 1 章第 3 条(目的)に掲げる事業を当法人が行うにあたって、ACFE JAPAN の使命に沿って適切な運営がされているかを確認し、提言するために設置される、 評議員会の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(評議員会)

評議員会は、本規程に基づいて選任された評議員をもって構成する。

第3条(提言の効力)

評議員会の提言は、理事会に対する勧告的意見としての効力を有し、理事会は、最大限提言の趣旨を尊重しなければならない。

第2章 評議員


第4条(評議員の選任および解任)

評議員の選任および解任は、理事会において、出席した理事の過半数の決議によって行う。

  1. 評議員の氏名およびその他の事項は、ACFE JAPAN のウェブサイトにて公開する。
第5条(役員の選定)

評議員会には、評議員会会長 1 名をおき、必要に応じて評議員会副会長をおくことができる。

  1. 会長および副会長は、評議員の互選により選定する。
  2. 会長が職務を行うことができない場合は、副会長がその職務を代行する。
第6条(評議員の定数)

評議員の定数は 3 名以上とする。

  1. 評議員に欠員が生じたときは、必要に応じて新たな評議員を選任する。
第7条(評議員の任期)

評議員の任期は 4 月 1 日から翌々年 3 月 31 日までの 2 年間とし、再任を妨げない。

  1. 前条第 2 項により選任された評議員の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
第8条(評議員の辞任)

評議員は、任期の途中において、やむを得ない事由が発生した場合は、理事会にその旨を申し出て辞任することができる。

第9条(評議員の報酬)

評議員の報酬は、理事会の決議によって定める。

第10条(評議員の責任範囲)

ACFE JAPAN の運営は理事会が責任をもって行うものであり、当法人の運営上なんらの問題が生じたとしても、評議員はいかなる責任も負わないものとする。

第3章 評議員会


第11条(評議員会の開催)

評議員会は、年 1 回以上開催する。

  1. 評議員会は、評議員会会長が招集する。会長不在時は、副会長もしくは会長があらかじめ指名した評議員が、これに代わって招集する。
  2. 前項の規定に関わらず、評議員から評議員会開催の要請があった場合には、会長はその適否を判断し、必要がある場合には、評議員会を招集することができる。
  3. 評議員会の招集通知は、各評議員に対して会日の1週間前までに発するものとする。但し、緊急を要する場合には、この期間を短縮することができる。
  4. 前項の招集通知は書面ですることを要しない。
  5. 評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく開催することができる。

第12条(評議員会の議長)

評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。会長不在時は、副会長もしくは会長があらかじめ指名した評議員が、議長を代行する。

第13条(評議員会構成員以外の者の出席)

評議員会会長が必要と認めた者は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。

第14条(評議員会の決議)

評議員会の決議は、出席した評議員の議決権の過半数をもって決する。

  1. 定足数はこれを特に定めない。
  2. 評議員は、1 人 1 議決権を有する。

第15条(評議員会の議題)

評議員会は、第 1 条の目的を達成するため、次の事項を議題とする。

(1)ACFE JAPAN 理事会からの業務報告
(2)ACFE JAPAN の運営に関する建設的意見交換
(3)ACFE JAPAN の発展に関する周辺団体との情報交換ならびに協力体制構築
(4)評議員相互の情報交換

第16条(評議員会の費用)

評議員会開催に伴い発生する会場費用等、会議関係費は全て ACFE JAPAN が負担する。

第17条(評議員会議事録)

評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名もしくは記名押印する。

(1)開催の日時および場所
(2)評議員会に出席した評議員またはその他出席者の氏名
(3)議事の経過の要領およびその結果ならびに発言者の発言要旨

  1. 議事録の要旨は、ACFE JAPAN 会員専用サイトに掲載する。

第18条(評議員会の事務局)

評議員会の事務局は ACFE JAPAN 事務局が担当する。

第4章 附則


第19条(最初の評議員の任期)

最初の評議員の任期は、2008 年 3 月 31 日までとする。

第20条(規程の変更)

本規程の変更は、理事会の決議によって行う。

第21条(施行)

本規程は 2007 年 12 月 8 日から施行する。

附則(令和6年12月10日改正)
この改正規則は、令和6年12月11日から施行する。