一般社団法人 日本公認不正検査士協会

定款

平成19年9月19日 作成
平成24年7月17日 変更

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第1章 総 則


第1条(名称)

当法人は、一般社団法人 日本公認不正検査士協会と称し、英文では Association of Certified Fraud Examiners Japan( 略称「ACFE JAPAN」)と表示する。

第2条( 主たる事務所の所在地 )

当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

  1. 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を日本国内の必要な地に置くことができる。

第3条( 目的 )

当法人は、不正リスク対策教育の世界的リーダーである Association of Certified Fraud Examiners( 略称「ACFE」本部:米国 )が持つノウハウを基に、日本国内において、会員の不正対策への取り組みを支援し、もって日本経済の健全な発展に寄与することを目的として、次に掲げる事業を行う。

  1. 不正リスク対策のための実態調査、研究、啓蒙活動
  2. 個人および法人からの ACFE への会員申込受付の代行
  3. 講演会、講習会、セミナー、カンファレンス等の開催
  4. 不正の防止、抑止、早期発見、対応を目的とするエキスパートの育成
  5. 日本語による公認不正検査士( CFE )の資格試験の実施を通じた本部による CFE 認定手続の支援
  6. ACFE の評議委員会( Board of Regents )により定められた基準に準拠した、不正対策責任者に関する講習、認定試験の提供
  7. ACFE が認可する基準に則った、不正リスク対策優良企業の表彰
  8. インターネットを利用した各種情報提供業務
  9. 出版物、機関紙、各種教材の企画、製作、配布ならびに販売
  10. 関連する官公庁、諸団体その他関連機関との協力、連携ならびに情報交換業務
  11. 前各号に附帯関連する一切の業務

第4条( 公告の方法 )

当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第5条( 機関 )

当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 社員


第6条( 入社 )

当法人の目的に賛同して事業に参加するために入社した者を社員とする。

  1. 社員となろうとする者は、当法人所定の様式による入社申込書並びに誓約書を提出し、理事会の決議を経て、 社員総会の承認を得るものとする。

第7条( 社員名簿 )

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。

第8条( 経費の負担 )

社員は、当法人の目的を達成するために必要な経費を支払う義務を負うものとする。

  1. 必要な経費の額は、理事会の決定に基づき定めるものとする。
  2. 既納付の経費については、その理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。

第9条( 退社 )

社員は、当法人を退社しようとするときは、3ヶ月前 までに所定の様式により退社届を提出しなければならない。

  1. 社員は、次に掲げる事由によって退社する。

  1. 自然人の死亡、後見・保佐・補助の開始及び法人の解散
  2. 破産、民事再生、会社更生、会社整理の各手続開始の申立があったとき
  3. 総社員の同意
  4. 除名

第10条( 除名 )

社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

第3章 社員総会


第11条( 社員総会 )

当法人の社員総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。

  1. 社員総会は、この法律に規定する事項及び当法人の組織、運営、管理その他当法人に関する一切の事項について決議をすることができる。

第12条( 開催地 )

社員総会は、主たる事務所の所在地において開催するものとする。

第13条( 招集 )

社員総会は、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。

  1. 社員総会を招集するには、会日より 1 週間前までに社員に対して招集通知を発送するものとする。ただし、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

第14条( 決議の方法 )

社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。

第15条( 社員総会の決議の省略 )

社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

第16条( 議長 )

社員総会の議長は、出席した理事の中から選出する。

第17条( 議決権の代理行使 )

各社員は、各1個の議決権を有する。

  1. 代理人によって議決権を行使する場合は、代理権を証する書面を社員総会ごとに提出しなければならない。

第18条( 社員総会議事録 )

社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印し、10年間 主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事


第19条( 員数 )

当法人には、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上 10名以内
  2. 監事 1名以上 2名以内

第20条( 資格 )

当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。

  1. 前項の規定に関わらず、必要があると認められるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

第21条( 役員の選任及び解任 )

当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

  1. 当法人の理事の解任は、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行い、当法人の監事の解任は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上 に当たる多数をもって行う。

第22条( 任期 )

理事の任期は選任後2年以内 に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は選任後4年以内 に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  1. 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  2. 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第23条( 代表理事等 )

当法人には、理事長1名を置き、理事会の決議によって選定する。

  1. 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律( 以下「一般法人法」という。)の代表理事とし、当法人の業務を執行する。
  2. 当法人には、副理事長1名を理事会の決議によって選定することができる。
  3. 前項の副理事長をもって、一般法人法上の業務執行理事とする。

第24条( 役員報酬 )

理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

第25条( 外部役員等の法人に対する責任の制限 )

当法人は、一般法人法第 115条 の規定により、外部理事及び外部監事との間に、同法第 111条 の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第5章 理事会


第26条( 理事会 )

理事会はすべての理事をもって組織する。

  1. 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  2. 理事会は、法律及びこの定款に定めるものの他、次の事項を決議する。

  1. 社員総会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 社員総会に付議すべき事項
  3. その他、社員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第27条( 開催 )

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき
  2. 理事から理事会の目的である事項を示され、招集の請求があったとき
  3. 職務上の必要があると認められる場合に、監事から招集の請求があったとき
第28条( 招集 )

理事会は、理事長が招集する。

  1. 理事長は前条第2号 及び第3号 の規定による請求があったときは、その日から2週間以内 に理事会を招集しな ければならない。
  2. 理事会を招集するときは、会日より1週間前 までに各理事及び各監事に対して招集通知を発送しなければならない。ただし、理事及び監事全員の承諾があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第29条( 議長 )

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第30条( 決議 )

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第31条( 理事会の決議の省略 )

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき( 監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第32条( 職務の執行状況の報告 )

理事長は、毎事業年度に4カ月 を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

第33条( 理事会議事録 )

理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事( 代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事 )及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間 主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 評議員会


第34条( 評議員及び評議員会 )

当法人には、評議員及び評議員をもって構成される評議員会を置く。

  1. 評議員会の運営については、別途定める評議員会規程によるものとする。

第7章 計算


第35条( 事業年度 )

当法人の事業年度は、毎年4月1日 から 翌年3月31日 までとする。

第36条( 計算書類等の定時社員総会への提出等 )

代表理事は、毎事業年度、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 124条 第1項 の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類( 貸借対照表及び損益計算書 )及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。

第37条( 計算書類の備置き )

当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書( 監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の 2週間前 の日から5年間、主たる事業所に備え置くものとする。

第8章 基金


第38条( 基金を引き受ける者の募集 )

当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。

第39条( 基金の拠出者の権利に関する規定 )

拠出された基金は、当法人が解散するときまで返還しない。

第40条( 基金の返還手続 )

前条の場合において、返還すべき基金の総額について、定時社員総会の決議を経た後、理事会の決議に従って返還する。

  1. 基金の返還に係る権利には、利息を付すことができない。
  2. 基金の拠出者は、基金の返還にかかる権利を理事会の承認なしに他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第9章 解散


第41条( 解散 )

当法人は、次に掲げる事由によって、解散する。

① 社員総会の決議
② 社員が欠けたこと
③ 合併( 当法人が消滅する場合の合併に限る )
④ 破産手続開始の決定
⑤ 解散を命ずる裁判

  1. 前項第1号 に掲げる事由によって解散するときは、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3分の2以上 の議決権を有する者の賛成がなければならない。

第42条( 残余財産の帰属 )

当法人の残余財産の帰属は、社員総会の決議により定める。

第10章 附則


第43条( 規定外事項 )

この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に定めるところによる。