ACFE会則(日本語訳)

公認不正検査士協会会則( 非営利法人 )

第1章 事業所( OFFICES )


第1.01条

主たる事業所 当法人の主たる事業所の所在地は、米国( 郵便番号78701 )テキサス州オースティン市ウェスト・アベニュー716番地とする

第1.02条

登記上の事業所 当法人の登記上の事業所の所在地は、米国( 郵便番号78701 )テキサス州オースティン市ウェスト・アベニュー716番地とする。当該所在地は、評議委員会により、本会則を修正することなく随時変更できる。当法人は、当該所在地を変更する際、テキサス州の州務長官に、テキサス州改正非営利法人法に基づき必要となる書類を提出する。

第1.03条

その他事業所 当法人は、テキサス州内外の各地にも前述以外の事業所を設置できる。当該事業所の所在地は、当法人が事業実施許可を得た場所のうち、評議委員会が随時指定する場所か、当法人が業務上事業所の設置が必要だと判断した場所とする。

第2章 評議委員会(BOARD OF REGENTS)


第2.01条

取締役会 当法人の取締役会は、評議委員会と称する。評議委員会は、テキサス州非営利法人法に基づき取締役会に与えられるあらゆる法的権限および権利を持ち、当該法に基づき取締役会に課せられるあらゆる義務を負う。

第2.02条

評議委員の義務 各評議委員は、当法人に対し、信託財産の受託者が負うべきいかなる義務も負わない。また各評議委員は、当法人が保有、管理する財産についていかなる義務も負わない。当該財産には、財産の寄贈者または譲渡人が何らかの制限を課して寄贈または譲渡する財産が含まれる。

第2.03条

権限および定数 当法人に関連する各種問題は評議委員会が管理する。評議委員会は 5名 の公認不正検査士で構成される。当該検査士は特定の州の住民である必要はない。

第2.04条

評議委員会議長 評議委員会は、議長および副議長を選出する。評議委員会議長および副議長は、評議委員会が指名する権限を持ち、評議委員会が課す職務を遂行する。評議委員会議長および副議長は、後任の議長および副議長が選出され就任するまでその任にあたるが、評議委員は、委員の過半数の賛成により、当該議長および副議長を随時解任できる。

第2.05条

欠員 (死亡、辞任、解任、その他事由により)評議委員会に欠員が生じた場合、欠員補充のための臨時会合にて残りの評議委員全員が賛成した人物を新たな評議委員として補充できる。欠員補充のために選出される新たな評議委員の任期は、前任者の残りの任期とする。

第2.06条

会合 評議委員会の会合は、年2回実施する。第1回会合は、毎年 3月31日以前 に、テキサス州オースティン市にて実施する。第2回 年次会合は、公認不正検査士協会の年次総会開催日に、当該総会の開催地で実施する。各評議委員は、各会合の実施日時に関する正式な通知を受領する。

第2.07条

定足数、過半数の賛成による決議 評議委員会の会合にて、議事進行および決議等の業務を行うための定足数は、本会則が定める総評議委員数の過半数とする。定足数を満たす会合にて、出席評議委員の過半数の賛成をもって決議した事項は、評議委員会の決議事項とする。評議委員会の定例会合は、定足数を満たしているか否かを問わず、当該会合の場において宣言することにより、特に別途通知することなく中断し、当初より予定していた業務を遂行するためであれば、再招集できる。

第2.08条

本会則の改正 評議委員会は、本会則の規程を変更、修正、廃止し、もしくは新しい定款を採択する権限を持つ。評議委員会は、定足数を満たす定例会合においてこの権限を行使できる。権限行使にあたっては、定款の改定内容を適用免除通知もしくは当該会議の開催通知に明記する。

第2.09条

報酬 評議委員は、評議委員を務める対価として報酬を受け取ることはできないが、評議委員会が認める場合、評議委員は、会合に出席するために負担した費用、および出席の対価として支給される定額給付金の支払いを受けることができる。当該報酬を受けた場合でも、評議委員が当法人の依頼するその他の業務を遂行し、当該業務の対価を受けることは制限されない。

第2.10条

解任 評議委員は、評議委員会の年次会合か臨時会合にて評議委員の過半数が解任に賛成した場合、理由の有無を問わず解任される。

第2.11条

評議委員の任期 評議委員は、当法人の会員が選出する。全評議委員は、当法人の会員で、公認不正検査士でなければならない。評議委員に選出された者は、後任者が正式に任命、選出され就任するまで各自の任期を務める。全評議委員の任期は1期2年とし、再選はされない。

第2.12条

選挙 評議委員選挙は、年1回、評議委員会の第1回会合前に実施する。本会則の規程に基づき投票権を有する当法人の各会員は、選挙実施通知を受領するとともに、立候補の申請書を提出することができる。指名委員会は、評議委員立候補者の中から最終候補者を指名する。各評議委員枠について、少なくとも2名の最終候補者が指名される。投票用紙は、選挙権をもつ会員全員に送付され、最も多くの票を得た候補者が評議委員に選出される。

第2.13条

顧問委員 評議委員会は、顧問委員を指名できる。顧問委員は、各会合の開催通知を受領し、各会合に出席して討論に参加し、各種助言を評議委員に与える資格を有するが、議決権は持たない。

第3章 役員( OFFICERS )


第3.01条

役員( Officers ) 当法人の役員は、会長( President )、1名以上 の副会長( 副会長の数は評議委員会が決定する )、事務局長( Secretary )、財務部長( Treasurer )、本章の各条項に基づいて選出されるその他の役員とする。評議委員会議長は、当法人の会長を兼任する。評議委員会は、適任だと考えられる1名またはそれ以上の副事務局長、副財務部長を含む前述以外の役員を選出または任命できる。当該役員は、評議委員会が随時規程する権限を持ち、評議委員会が随時課す職務を遂行する。会長および事務局長を除く役員については、同じ人物が2種類以上の役職を兼務できる。

第3.02条

役員の選出および任期 当法人の役員は、年1回、評議委員会の第1回会合にて評議委員会が選出する。当該評議会で役員選出選挙が行われない場合、選挙は、当該会合後遅滞なく実施しなければならない。評議委員会の会合では、随時新しい役職を設け、当該役職に就く人物を選出できる。各役員は、後任者が選出され就任するまでその職務を遂行する。

第3.03条

解任 評議委員会により選出、任命された役員は、その者の解任が当法人にとっての最善策であると評議委員会が判断する場合に、同委員会により解任されるが、解任により、当該役員が有する契約上の権利が侵害されることがあってはならない。

第3.04条

欠員 死亡、辞任、解任、欠格その他の事由により、役員に欠員が生じた場合、評議委員会は、前任者の残存期間を任期として、新役員を補充できる。

第3.05条

会長 評議委員会議長は、当法人の会長を兼任する。会長は、当法人の最高経営責任者で、通常当法人が行うあらゆる業務を管理、統轄する。会長は、評議委員会が認定する当法人の事務局長またはその他役員とともに、評議委員会が締結を承認する契約書その他の法律文書に署名することができる。ただし、当該契約書や法律文書への署名および締結にかかる権限が、評議委員会の指示、本会則または制定法の規程に基づき、当法人のその他の役員または代理人に明確に委譲されている場合を除く。会長は、通常、会長が遂行すべきあらゆる職務、および評議委員会が随時規程するその他の職務を遂行する。事務局長および/または財務部長の不在時には、会長が事務局長および/または財務部長の職務を代行する。

第3.06条

副会長 会長が不在の場合や、職務を遂行できないか拒否する場合は、副会長( 1名以上の副会長がいる場合には、就任時期の早い副会長 )が、会長の職務を代行する。この場合副会長は、会長が持つすべての権限を持ち、会長が受けるすべての制約を受ける。副会長は、会長または評議委員会が随時指定する職務も遂行しなければならない。

第3.07条

財務部長 財務部長は、評議委員会の求めに応じて、評議委員会が妥当だと判断する金銭・保証取引に関して、自らの職務を忠実に履行する。財務部長は、当法人の資金・証券全体に対する管理責任を負う。具体的には、当法人へのあらゆる支払いの受領および領収書の発行、受領した資金の評議委員会が指定する銀行、信託会社、その他金融機関にある当法人名義の口座への預託、その他、通常財務部長が遂行すべきあらゆる職務、および会長または評議委員会が随時指定する職務の遂行を含む。

第3.08条

事務局長 事務局長は、以下の職務を遂行する。( 1 )当法人の会員による各種会合や評議委員会の議事録の作成・保管、( 2 )会員等に送付されるすべての通知が本会則の規程や準拠法に則っていることの確認、( 3 )当法人に関する記録および印章の保管ならびに、その印章の使用が本会則の規程により認められた範囲内であることの確認、( 4 )当法人の後援者および/または支援者が事務局長に提出した本人の住所情報の管理、( 5 )その他、通常事務局長が遂行すべきあらゆる職務、および会長または評議委員会が随時指定するその他の職務の遂行。

第3.09条

副財務部長および副事務局長 副財務部長は、評議委員会の求めに応じて、評議委員会が妥当だと判断する金銭・保証取引に関して、自らの職務を忠実に履行する。その他、副財務部長、および副事務局長は、財務部長、事務局長、会長または評議委員会が随時指定する職務を遂行する。

第3.10条

同一人物が兼務する 2種類以上 の役職 会長および事務局長を除く役員については、同じ人物が 2種類以上 の役職を兼務できる。

第4章 委員会( COMMITTEES )


第4.01条

経営執行委員会 当法人の経営管理および事業活動に関する事項の検討/決定は、評議委員会に属する評議委員の過半数の賛成をもって行う決議または、会長の決定により、少なくとも 2名以上 で構成される経営委員会に委ねることができる。経営委員会の委員は評議委員会の決議をもって任命される。全員が評議委員である必要はないが、少なくとも 1名 は、評議委員を任命しなければならない。経営委員会は、あらゆる役員の職務を遂行できる。また単一の委員会が 2名 またはそれ以上の役員の職務を遂行することもできる。

第4.02条

その他の委員会 当法人の経営に関する評議委員会の権限を有さない委員会は、定足数の評議委員が出席する会合における過半数の賛成もって組織することができる。当該決議時に別途規程しない限り、当該委員会の委員は、評議委員会により任命される会員でなければならない。あらゆる委員会の委員は、当該委員の任命権者が、当法人の最善の利益につながると判断した場合には、随時解任される。

第4.03条

任期 委員会の各委員の任期は、就任以後最初に到来する年次総会にて後任者が任命されるまでとする。ただし、以下に該当する場合はその限りではない。( 1 )委員会が任期満了以前に解散した場合、( 2 )当該委員が解任された場合、( 3 )当該委員が委員の資格要件を満たさなくなった場合。

第4.04条

委員会議長 委員任命権を持つ人物は、各委員会の委員 1名 を議長に任命する。

第4.05条

欠員 各委員会の委員に欠員が生じた場合、当初の委員任命と同様の方法で、欠員を補充する。

第4.06条

定足数 評議委員会による委員会発足決議において別途規程されない限り、各委員会の定足数は、全委員数の過半数とし、定足数を満たす委員会における過半数による決議事項が、当該委員会の決議事項となる。

第4.07条

固有の規則 各委員会は、本会則または評議委員会が採択する規則に抵触しない範囲で、各委員会の統制を目的とした独自の規則を採択できる。

第5章 会員( MEMBERS )


第5.01条

会員の種類 当法人の会員には( 1 )正会員、( 2 )準会員という2つの種別がある。「 正会員 」とは、「 公認不正検査士 」の称号を持ち、検査士として職務を堅実に遂行する会員かつ正会員の資格を評議委員会の決議により取り消されていない会員をいう。正会員は、議決権を含む会員が行使可能なあらゆる権利を持つ。準会員は議決権を持たない。会員としての地位は、名誉であり法的な権利ではない。会員資格の付与は、評議委員会の裁量による。

第5.02条

会員資格 評議委員会は、当法人の会員となり、会員たる地位を維持するために満たすべき教育、経験、試験に関する要件を定める。入会または再入会を希望する者は、その要件に照らし、公認不正検査士協会( 以下「 ACFE, Inc. 」と称する )が実施する一定の手続を経て、認定を受ける。ACFE, Inc. は、少なくとも年1回、評議委員会に、入会または再入会認定者数をまとめた報告書を提出する。堅実に職務を遂行している会員のみが「 公認不正検査士 」または「 CFE 」としての認定を受け、ACFE, Inc.のライセンスにもとづいて、当該称号を使用できる。

第5.03条

会員に付与される権限 CFEとしての有効な認定を有する当法人の会員のみが、評議委員選挙における投票権をもつ。当該会員に与えられる議決権数は 1人1票 とする。本会則に別途規程がない限り、あらゆる決議は、会員の過半数により決定される。

第5.04条

会合 会員による会合は、評議委員会の裁量で決定される時期、場所、間隔で招集/実施される。会員は、本会則に規程される議決権以外の権利をもたない。

第5.05条

継続的専門能力開発教育( CPE )評議委員会は、会員に対する継続教育の要件を定める。

第5.06条

退会 会員は、当法人から随時退会できる。退会申請は、評議委員会に書面にて提出可能である。退会および再入会申請にかかる決議は、本会則の規程に基づいて、評議委員会が実施する。

第5.07条

会員資格の一時停止および除名 評議委員会は、会員が、1年以上 の懲役刑に値する犯罪、重罪、もしくは背徳的行為により、管轄裁判所から有罪判決を受けた場合、当該会員について、会員資格の一時停止、除名、懲戒処分を下すことができる。背徳的行為に起因する犯罪とは、犯罪者の誠実性や思慮分別を争点とする犯罪で、贈収賄、詐欺、汚職、教唆、横領、受託者または管財人による窃盗、計略、不実、偽装等による窃盗など含まれる。
評議委員会は、会員が次の A から E に該当すると判断した場合、評議委員会が定める手順に従って、当該会員に対して、資格の一時停止、除名、懲戒処分を下すことができる。

  1. 当法人の諸規則( 本会則を含む )、または当法人の職業倫理規程に違反した場合。
  2. 当法人または会員の評判を落とすような行為に及んだ場合。
  3. 管轄の裁判所より、精神障害者または無能力者として認定された場合。
  4. 当法人が懲戒処分検討のために実施する調査に協力しない場合。
  5. 「 公認不正検査士 」または「 CFE 」の称号を、ACFE, Inc.とのライセンス契約に従って使用しない場合。

会員が、所定の会費を支払わない場合または当法人に虚偽の情報を提出したことが判明した場合、当該会員は評議委員会の議決を経ることなく自動的に除名される。
会員が、当法人に対する未払金を 90日 滞納した場合、当該会員の会員資格は、90日間 もしくは未払金を完納するか当法人が満足する形での解決が図られるまでの間、一時停止される。90日 の会員資格停止期間経過後においても未払金を完納していない場合、当該会員は評議委員会の議決を経ることなく自動的に除名される。
会員が、所定の継続的専門能力開発教育( CPE )要件を充足できないまたは充足した旨を証明できない場合、当該会員の会員資格は、要件充足を証明できるまで無期限に停止される。
評議委員会は、会員資格の一時停止または除名処分を受けた会員、または会員期限が切れた会員の再入会認めるための条件および手順を規定することができる。懲戒処分およびその理由の通知は、評議委員会が定める方法により行う。

第5.08条

手数料および会費の支払い 全ての会員向サービスは、ACFE, Inc. により提供される。年会費は、ACFE, Inc. が決定する。ACFE, Inc. は、年会費を滞納した者に対しては、正式な会員としての認定を拒否することができる。

第6章 契約、小切手、預金、資金( CONTRACTS, CHECKS, DEPOSITS AND FUNDS )


第6.01条

契約および資金調達の権限 評議委員会は、本会則により認められた役員に加え、当法人の役員または代理人に、必要な契約を締結する権限、または当法人名でもしくは当法人の代表として書類を作成する権限を付与できる。ただし当該権限は、会員サービス提供に関わる契約に限定される。当法人の評議委員会、役員、代理人のいずれも、当法人を代表して借入をすることはできない。

第6.02条

小切手、手形、支払命令 当法人名で発行するあらゆる小切手、金銭支払命令、約束手形、その他の借用証書には、評議委員会の決議により指名された当法人の役員または代理人が、定められた方法により署名する。評議委員会の当該決議がない場合、当該借用証書には、当法人の財務部長か副財務部長が署名し、会長または副会長が連署しなくてはならない。

第6.03条

預金 当法人のあらゆる資金は、評議委員会が指定する銀行、信託会社、その他金融機関にある当法人の口座に預け入れなければならない。

第7章 支部( LOCAL CHAPTERS )


各会員は、評議委員会の規程する方法により、自主的に当法人の支部を設立することができる。評議委員会が定める支部の設立、会費等の支払その他の条件は、支部の設立綱領に盛り込まなければならない。

第8章 協会紋章および登録商標( CORPORATE SEAL AND TRADEMARK )


公認不正検査士協会の紋章、および「 公認不正検査士 」の標章は、ACFE, Inc.の登録商標である。当法人による ACFE, Inc. の登録商標の使用は、両社間で締結されたライセンス契約に従うものとし、評議委員会は、当該ライセンス契約への違反に関しては、いかなる決議も行わない。当該商標を当法人の会員が使用する場合には、当該会員が、ACFE, Inc. に年会費を納めていることが条件となる。当該商標を支部が使用する場合、当法人の評議委員会および ACFE, Inc. が定める諸条件およびライセンス契約の各条項に従わなければならない。

第9章 一般規程( GENERAL PROVISIONS )


第9.01条

電話会議 評議委員会または傘下の委員会の会合は、電話会議装置、または同等の通信装置を使って実施することができる。ただし、会合に参加するすべての人物が、互いに発言を聞き取ることができる環境であることを条件とする。電話会議装置による会合への参加は、当該会議への出席と見なされるが、会合が合法的に招集または開催されていないことを理由に、議決に反対することのみを目的として電話会議に参加する場合は例外とする。

第9.02条

書面による同意に基づく決議 評議委員会またはその他委員会において、任意にまたは法令等の定めにより採択される決議は、議決権を持つ委員全員が、当該決議の内容を明記した同意書に署名している場合、委員会を招集することなく採択できる。 第9.03条 本会則の法的な解釈 本会則は、米国テキサス州法に基づいて解釈される。本会則においてなされる制定法、規制、その他法的根拠への言及はすべて、当該法令( 改正されている場合はその継承法令 )またはその継承法本会則の規程に無効、違法、施行不能な部分があると判断された場合でも、その他の規程の有効性が阻害されることはなく、本会則は、無効、違法、施行不能となった部分が最初から含まれなかったものとして、有効に存続する。

第9.04条

帳票および記録 当法人は、( 1 )正確かつ完全な会計帳票および記録、( 2 )各会員、評議委員会、評議委員会と同等の権限を持つ委員会の活動記録、( 3 )議決権を持つ会員の氏名および住所の記録を登録事業所か本部に保管する。会員、または会員の代理人および弁護士は、正当な目的がある場合、妥当な時期にいつでも当法人のあらゆる帳票および記録を閲覧できる。

第9.05条

会計年度 当法人の会計年度は、各年の 1月1日 から 12月31日 までとする。

第9.06条

通知の省略 テキサス州非営利法人法、当法人の定款または本会則の規程により送達すべき通知について、当該規程に記載の通知時期の前後を問わず、当該通知作成権限者署名した書面をもって省略する場合には、当該通知は発送したものと見なす。 

第10章 本会則の修正( AMENDMENTS TO BY-LAWS )


本会則の条項の修正、廃止、本会則への新条項の追加、新会則の採択は、構成員なき非営利法人の行為に関する定款、本会則、テキサス州非営利法人法の制限のもと、評議委員会の全会一致にて実施することができる。

第11章 評議委員、役員、従業員の免責( INDEMNIFICATION OF REGENTS, OFFICERS AND EMPLOYEES )


当法人の評議委員会は、( 当法人が被告であるか否かを問わず )現在またはかつての評議委員または役員が在職期間中に従事したとされる行為( または当法人もしくはその双方が従事したとされる行為 )について第三者が提起する訴訟において、当該人物( または当該人物の財産、遺言執行者、遺産管理人、管財人、法定相続人、受遺者、受贈者 )が負担した費用を支払い、当該訴訟への判決に基づく債務または罰金の支払義務を履行する。さらに、当該人物が、そのような訴訟の和解に向けて支出した金額についても合理的な範囲で補償する。ただし、当該評議委員または役員が、自身の権限の範囲内であり、かつ当法人または会員の利益につながると信じて誠実に行動したと、評議委員会が善意において認定することを条件とする。

当法人の評議委員会は、自由裁量により、( 当法人が被告であるか否かを問わず )現在またはかつての従業員が在職期間中に従事したとされる行為( または本人が所属する組織もしくはその双方が従事したとされる行為 )について、第三者が提起する訴訟において、当該人物( または当該人物の財産、遺言執行者、遺産管理人、管財人、法定相続人、受遺者、受贈者 )が負担した費用を支払い、当該訴訟への判決に基づく債務または罰金の支払義務を履行することができる。さらに、当該人物がそのような訴訟の和解に向けて支出した金額についても、合理的な範囲で補償することができる。ただし、当該従業員が、自身の雇用契約または権限の範囲内であり、かつ当法人または会員の利益につながると信じて誠実に行動したと、評議委員会が善意において認定することを条件とする。

1997年8月10日 評議委員会により採択
2001年2月21日 評議委員会により修正
2002年3月22日 評議委員会により修正
2004年7月11日 評議委員会により修正
2005年2月24日 評議委員会により修正
2006年7月 9日 評議委員会により修正